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歯科金属買取の豆知識

KNOWLEDGE
歯科金属
歯科医院さんが歯科金属を売却する際の税金の注意点
2026.7.27

歯科医院で発生する歯科金属を売却する場合、診療収入とは別に収入が生じ、税務処理が必要になることをご存じでしょうか。

「たまった金属を売っただけなのに申告が必要?」と驚かれる先生も少なくありません。

本記事では、歯科医院が歯科金属を売却する際に関係する税金の種類と、見落としやすい注意点をわかりやすく整理します。

 

歯科金属の売却収入は正しく計上する

歯科医院で発生する歯科金属(患者様から除去した銀歯や金属冠、技工時に生じる研磨粉や鋳造くず等)は、見た目こそ廃棄物ですが、金・銀・パラジウムなどの貴金属が含まれており、専門業者へ売却すれば現金化できます。

近年は貴金属価格の上昇を背景に歯科金属の買取価格も高水準で推移しており、複数の撤去冠や技工くずをまとめて売却した場合、思いのほか買取金額も高額になることもあります。

しかし、歯科医院を経営する上で、この売却収入は医院の収益として計上するのが原則です。「不要なものを処分しただけ」という感覚でいると、収益の計上漏れが生じます。

「外した銀歯や金属冠を売却した」
「技工くずを精錬会社へ送った」
「金属スクラップとして換金した」

いずれのケースも収益として経理処理する必要があります。

たとえ売却金額が少額であっても、継続的に発生するものであれば、都度記帳するようにしましょう。

また、現金で受け取った場合は特に処理が漏れやすいため、振込対応を基本とするか、現金受取時はその場でメモを残す習慣をつけておくことが重要です。

歯科金属売却に関係する税金とは

歯科医院が歯科金属を売却する際に関係する税金は、主に所得税(または法人税)と消費税になります。それぞれの内容を確認しておきましょう。

所得税(法人税)

いずれも所得に対して課される税金で、歯科金属の売却による収入は、暦年(事業年度)の収益となるため、最終的な所得(利益)に影響します。売却額だけでなく、送料・精錬手数料・振込手数料などの関連する費用は、税務上は必要経費(損金)としての取り扱いとなります。収入と必要経費をセットで管理する習慣をつけておきましょう。

また、個人の歯科医院と医療法人の場合はそれぞれ以下の通りとなります。

個人の歯科医院の場合: 一般的に事業所得として計上します。診療に付随して発生する収入ですので、他の診療収入と同様に事業所得として計上し、確定申告を行う必要があります。

医療法人の場合: 一般的に法人の収益として計上し、確定申告を行う必要があります。

なお、使用する勘定科目は医院の会計処理の方針によって異なりますが、一般的には雑収入の勘定科目として処理されるケースが多いです。顧問税理士と事前に経理処理の方針を確認しておくと、決算時にスムーズに対応できます。

消費税

保険診療収入は消費税法では、非課税での取り扱いですが、歯科金属の売却による収入は消費税法上、課税売上として扱われます。個別対応方式や一括比例配分方式を適用している場合は課税売上額が積み上がると課税売上割合が変動し、仕入税額控除の計算にも影響が生じます。保険診療収入が中心の医院では消費税を意識する機会が少ないため、この点は特に注意が必要です。

具体的には、歯科医院はほぼすべての収入が上記保険診療収入による非課税売上のため、通常は消費税の計算上、課税売上割合が非常に低い状態です。そこに歯科金属の売却(課税売上)が加わると課税売上割合が上昇し、医療機器購入などに含まれる消費税の仕入税額控除に影響が出ることがあります。年間の歯科金属の売却額が大きい医院ほど、この影響は無視できません。

 

簡易課税制度を使っている医院は特に要注意

消費税の計算方法として簡易課税制度を選択している医院は、歯科金属の売却についてより慎重な確認が必要となります。

簡易課税制度では、業種ごとに定められたみなし仕入率を使って消費税を計算します。歯科医院の保険診療収入は非課税売上であり、簡易課税制度の事業区分としての計算には含まれません。一方、自由診療収入などの課税売上については、第五種売上に区分されるのが一般的です。

歯科金属の売却収入は課税売上に該当しますが、自由診療収入などと同じ区分で処理してよいとは限りません。歯科金属の売却、いわゆるスクラップ売却については、第四種売上として扱う考え方が多いものの、医院の処理状況や売上区分によって判断が分かれる可能性があります。そのため、実際の処理については事前に確認しておくことが重要です。

売上全体を同じ区分で処理してしまうと、消費税の計算に誤りが生じるリスクがあります。複数の事業区分が混在する場合は、事業区分ごとに売上を分けて管理し、それぞれの売上割合に応じた特例計算を行う必要があるため、計算がより複雑になります。

また、今は簡易課税制度の要件を満たしているから大丈夫と思っていても、歯科金属の売却収入や自由診療・物販などの課税売上が大きくなると、将来の課税期間で、簡易課税を適用できなくなる可能性があります。事業規模や課税売上の変化には注意が必要です。

インボイス制度の開始以降、取引内容に関する書類の保存もより重要になっています。インボイスの要件を満たす書類に該当するかどうか、具体的には売却日・売却先・登録番号・売却金額・消費税率および消費税額の記載・買取明細書・振込記録などを保管し、確認できる状態にしておきましょう。

判断に迷う場合は、事前に顧問税理士へ確認することをおすすめします。

税務調査で確認されやすいポイント

歯科医院では日常的に歯科金属が発生することが業界的に知られており、税務調査の際に確認の対象となることがあります。また、買取業者側にも取引記録が残るため、売却の事実について照合可能な状態にあります。

実際に、補綴物の除去件数と売却収入が著しく乖離している場合や、現金収受の記録が一切ない場合などは、調査官から重点的に確認されることもあります。

以下のようなケースは特に指摘を受けやすい傾向があります。

  • 売却による収入が計上されていない
  • 現金受領の記録がない
  • 買取明細書を保管していない
  • 補綴物の除去件数が多いのに売却収入がゼロになっている
  • 簡易課税制度における消費税の事業区分が適切でない

対策としては、インボイスを満たす書類(例えば、売却日・売却先・登録番号・売却金額・消費税率および消費税額の記載・買取明細書・振込記録)を必ず保管しておきましょう。

特に、シカキンのような専門買取業者では買取後に詳細な分析レポートを発行しています。売却内容を数字で把握できるため、記帳の際の参考資料として役立てることができます。

歯科金属は貸借対照表上、資産として管理する

近年は貴金属価格の上昇により、歯科金属の買取価格も高水準で推移しています。以前は処分していた金属が、思わぬ収益につながるケースも少なくありません。

だからこそ、歯科金属を単なる廃棄物ではなく医院の資産として管理する体制を整えることが重要です。

  • 回収ルールの統一
  • 保管場所の明確化
  • 売却記録の整備

こうした仕組みを作っておくことで、税務リスクを下げながら、売却収益を最大化することが可能となります。

また、担当スタッフを決めて管理することで、売却のタイミングや手続き、会計処理もスムーズになります。誰がやるか不明確で金属がそのまま放置されていたというケースはよくありますが、医院全体で管理ルールを共有しておくことが、長期的な収益改善につながります。

まとめ:正しい管理と適切な税務処理でリスクを最小化

歯科医院で発生する歯科金属の売却は、適切に管理・記録することで医院の収益に貢献する一方、処理を曖昧にすると税務リスクにつながります。

特に医院が注意したいのは次の4点です。

  • 売却による収入は原則的に収益として計上する
  • 消費税の経理処理は課税売上にする
  • 簡易課税制度を適用している場合は事業区分の確認が必要
  • インボイスの要件を満たす書類、買取明細・振込記録を必ず保管する

税務処理に不安がある場合は、歯科業界に詳しい税理士への相談をおすすめします。

また、適切な税務処理と並んで大切なのが、信頼できる買取業者の選定です。

同じ歯科金属でも、業者によって査定額に大きな差が出ることがあります。

その理由の多くは、貴金属の回収率(実収率)の差にあります。査定額が高く見えても、回収率が低ければ最終的な受取額は下がります。

単純に「単価が高い業者」ではなく、「正確に分析・回収してくれる業者」を選ぶことが、実質的な高価買取につながります。

シカキンは、工業系貴金属の精錬・分析を長年手がける株式会社エスアールシーが運営する歯科用金属買取の専門サービスです。査定・分析・精製まで自社完結のワンストップ対応で、中間業者を介さないため無駄なコストを省いた高価買取を実現しています。

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「今まで別の業者に頼んでいたが、思ったような査定額にならなかった」というお声もよくお聞きします。一度シカキンにご相談いただければ、違いを実感していただけるはずです。

無料のオンライン査定もご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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運営会社情報

運営会社名
代表取締役
資本金
1,000万円
取引銀行
三井住友銀行
商工中金
尼崎信用金庫
みなと銀行
営業種目
金属資源リサイクル業
(兵庫県公安委員会:第1310800003号)
古物商許可
(兵庫県公安委員会:第63110100041号)
産業廃棄物収集運搬業
営業品目
金属リサイクル全般
金・銀・プラチナ その他貴金属類 全般
アルミ・銅・ステンレス・真鍮 鉛 錫 その他非鉄金属全般
ニッケル・コバルト・チタン タングステン 超硬 その他レアメタル全般
会社沿革
1940年代個人商店(新崎商店)として、非鉄金属リサイクル事業を開始。
2002年新たにレアメタルの取り扱いを開始。現代表 新崎 哲雄が有限会社エスアールシーを設立。
2005年事業拡大に伴い、株式会社へ組織変更。
2007年新たに貴金属リサイクル事業・地金取り扱いを開始。貴金属事業部:神戸ゴールドバンク発足。
2010年超硬リサイクル事業部(超硬ドットコム)サービス開始。
2013年ニッケルコバルトリサイクル事業部(ニコニコメタル)サービス開始。
2013年事業拡大のため、六甲アイランドに事業用地を取得。六甲アイランドベース開設。
2018年アンティーク家具・雑貨事業部(Kobe Antique Warehouse)サービス開始。
2019年歯科金属リサイクル事業部(シカキン)サービス開始。
2021年本社を芦屋市公光町へ移転。春からビンテージウイスキー販売事業開始予定

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